2023年10月1日から施行される「ステマ法規制」に注意しよ〜!

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2023年10月1日から「ステマ法規制」が施行されるのですが、施行前に掲載されたものであっても規制の対象になるそうです。

以前は、「金銭授受がある場合は、PR表記をしなければいけない」というルールだったのですが、2023年10月1日以降は、金銭授受の有無にかかわらず「クチコミや感想を書き込む人」と「商品サービスを提供する側」との関係性がある場合には、規制対象になるとのこと。

今後の備忘のためにまとめておこうと思います。

「ステマ法規制」の詳細

「ステマ法規制」は、景品表示法による規制だそうで、消費者庁が景品表示法(正式名称: 不当景品類及び不当表示防止法((昭和三十七年法律第百三十四号) 第五 条第三号))に追加した『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』になります。

消費者庁のサイトに「運用基準」の公表がされていました。

このページの「公表資料」の中にある「別紙2」に運用基準がまとめられており、令和5年3月28日の日付で10ページの資料が公開されています。

「ステマ法規制」施行後にやらなきゃいけないこと

いままでとは違い「関係性の明示」をしっかり行わないと、違反した場合には規制対象の広告主が行政処分の対象となり、措置命令が行われるそうです。

ちなみにインフルエンサーや一般の投稿者は処分されないということです。

つまり、ブロガーがしっかりとルールを守らないと、広告主が行政処分されてしまってとっても迷惑をかけてしまいますね。

そしてそのステマを見て、購入などしてしまったユーザーにとっても迷惑ですよね。

「ステマ法規制」施行後にやらなきゃいけないことについては、Web担の編集後記で「わかりやすい例」をまとめてくれていました。

わかりやすい例

  1. クチコミを書いてくれたらプレゼント→PR表記などが必要
  2. 献本されて感想を書く→献本された旨の表記が必要
  3. 金銭や商品の受け渡しがなくてもサービス提供側と何かしらの関係がある→関係性の明示が必要

3の具体例としては、Web担の編集長である私が、Web担主催のイベントの告知をする場合は、PRなどと記載する必要があるというわけです。

引用元:Web担ウィークリー 通巻 752号 2023年07月18日発行 | 株式会社インプレス Web担当者Forum 編集部

やらなきゃいけないことの詳細

詳しい内容は、先程の消費者庁の別紙2 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準に書かれているのですが、法的文書なので結構読みにくいし、わかりにくい。。。

というか「ステマ」という言葉も入ってなかったし。。

WOMJガイドライン

そこでおすすめされていたのが、「WOMマーケティング協議会(WOMJ)」が公開している「WOMJガイドライン」です。

このガイドラインは、消費者庁が発表している運用基準よりも厳しい規定を定めて業界団体の自主規制としているもので、読みやすく・わかりやすくなっています。

なので、「WOMJガイドライン」に従っておけば景表法に抵触することはないそうです。

2023年10月1日から施行される「ステマ法規制」に注意しよ〜! のまとめ

2023年10月1日から施行される「ステマ法規制」を完全に理解したかというと、怪しいところがあるのですが、企業と関係性を持って(指示・依頼されて)記事を書く場合には注意が必要ですね。

また社員(スタッフ)が、自社商品について投稿する場合にも注意が必要で、一番気になったのが「施行前に掲載されたものであっても、10月1日以降は規制の対象になる」というところが要注意ですね!

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