【受給済】個人事業主の開業でも「サーバーの利用料領収書」を提出することで、雇用保険の再就職手当をもらうことが出来ました!

就業促進手当支給決定通知書 web制作
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サラリーマンを退職して、ブロガーやアフィリエイター、Youtuberとして個人事業主を開業した場合でも、雇用保険の「再就職手当」を受給することができます。

ただ、支給要件となっている「1年を超えて勤務することが確実であること」を証明するために、どのように対応するか(どのような書類を提出するか?)がネックになると思っていましたが、利用しているレンタルサーバーの「使用料領収書」を提出することで、無事審査を通って「再就職手当」を受給することが できそうです。 できました!!

退職前の給料の約1ヶ月分+α 程度を受給することができるので、これから事業をすすめるのに当たってはかなり大きいです。住民税や年金、国民健康保険なども結構支払うものも多いので助かります。

会社を退職する前から、どうしたら良いのかかなり調べたのですが、なかなか安心できる情報が出てこなかったので、これから会社を退職して、個人事業主として独立されるブロガーやアフィリエイター、Youtuberの方の参考になれば幸いです。

【2021年8月追記】 就業促進手当支給決定通知書が届いて、再就職手当を受給できました。

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再就職手当とは

再就職手当の情報は、厚生労働省内のハローワークのサイト内「就職促進給付」のページ内に詳しい情報があります。

ハローワークインターネットサービス - 就職促進給付

再就職手当の部分には以下の記載があります。

再就職手当について

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となります。

引用元:ハローワークインターネットサービス 「就職促進給付」

ちょっと難しかったのですがざっくりいうと、失業手当をもらえる状態(失業認定されている)の時に、支給日数(要はもらえるお金)を残した状態で早く就職できると、受給することができるお金です。(就職お祝い金みたいな感じですね。)

ただ、上記の引用文章だと「(個人)事業開始」については書かれていないのですが、同じページ内に記載がある「詳しくは再就職手当のご案内[PDF:5882KB]をご覧ください。」の資料を見ると、事業開始について記載があります。(下画像の緑線を引いた部分)

再就職手当のご案内「事業を開始した場合」

行政の資料なので疑う余地はないのですが、勘違いだとまずいので念の為ハローワークに電話して聞いたところ、個人事業主の開業でも大丈夫だが、支給要件が8つあるので注意する必要があることがわかりました。

失業認定とは

そもそも前提となる「失業認定」ですが、雇用保険の仕組みで「失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するためのもの」となっており、受給要件を満たすと基本手当が支給されます。

受給要件は以下のようになっていますが、会社に雇われている期間が1年以上あれば、通常問題ないと思いますが、事前によく確認してください。

受給要件

雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

  1. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

    したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

    • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
    • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
    • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
    • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
    ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

引用元:ハローワークインターネットサービス>基本手当について>受給要件

「離職理由の判断手続きの流れ」「受給期間」などのより詳しい情報は、上記と同じハローワークのサイトに出ています。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

再就職手当の支給要件について

基本手当の受給資格の決定を受けた

(失業手当をもらえる状態の)上で、さらに再就職手当の支給要件(8項目)をすべて満たすと申請することが可能になります。

8項目の支給要件は、厚労省「再就職手当のご案内」のパンフレットだと以下のように記載されています。

再就職手当の支給要件

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 受給手続き後、7日間の待期期間 (※) 満了後に就職、又は事業を開始したこと。
  2. 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、 所定給付日数の3分の1以上あること。
  3. 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
  4. 受給資格に係る離職理由により給付制限 (基本手当が支給されない期間) がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
  5. 1年を超えて勤務することが確実であること。
    (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、 雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
  6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
  7. 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。 (事業開始に係る再就職手当も含みます。)
  8. 受給資格決定 (求職申込み) 前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

引用元:厚生労働省「再就職手当のご案内」、P2「支給の要件について」

ちなみに、ハローワークでもらう「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(神奈川労働局職業安定部職業安定課)」というピンクの冊子、28ページにも「再就職手当の支給要件」の記載がありますが、ちょっと書き方が違いました。

厚生労働省の「雇用> 雇用保険制度> Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」にある「Q37 再就職手当の受給要件を教えてください。」とほぼ同じ内容です。

※丸数字は僕が追加したのですが、先程のパンフレットの記載番号と比較したもので、結局は同じ内容になっていました。

再就職手当の支給要件

次の要件を満たしていることが必要です

  1. 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
    (支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの頻数が支給残日数となります)※支給残日数については、前頁の「支給残日数とは」を参照。 ⇒②
  2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
    (1年以下の雇用が定められ、雇用契約の更新にあたって、一定の目標達成が条件付けられている場合は「1年を超えて勤務することが確実であると認められること」には該当しません) ⇒⑤
  3. 待期満了後の就職であること ⇒①
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること ⇒④
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
    (資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。) ⇒③
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと ⇒⑦
  7. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと ⇒⑧
  8. 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
    (例えば、委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません) ⇒⑥

引用元:雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

僕の場合は退職前に調査もしていましたが、8項目の要件を満たした上で手続きをすると、ハローワークの担当者さんから再就職手当の説明があるので、それに従えば申請しやすいです。

ただ、以下の2点は退職する前からしっかりと確認・準備しておいたほうが安心です。

一番のネックになる「1年を超えて勤務することが確実であること」

この中でブロガーやアフィリエイター、Youtuberとして個人事業主を開業した場合にネックとなるのが「⑤1年を超えて勤務することが確実であること」の部分です。

フリーランスや建築関連の一人親方の場合だと、取引先との契約書などで証明ができるそうですが、ブロガー等だとなかなか準備がしにくい書類となります。

ただ、ハローワークの担当者さんから再就職手当の説明があった際に、個人事業としてやっていくこと(ブロガー、アフィリエイト)を話す中で、サーバー契約の話を出したところ、1年以上の契約があれば申請書類として使えることが分かりました。

また、サーバー契約だけでなく、独自ドメイン契約についても聞いてみたところ、それも審査資料に使えるということで、補足的に入れておけると良い(審査に通りやすくなるという意味)とのことでした。

ただし、次の項目(「待機期間の満了」)でも説明しますが、会社を退職後の失業期間に新規でサーバーやドメインを利用し始めるのは、タイミングに注意してください!

提出する書類は「⑤1年を超えて勤務することが確実であること」を準備する必要があるため、窓口で説明を受けたあとに「再就職手当を申請される皆様へ」という確認用の書類と封筒をいただきました。

これにそって書類を準備して、郵送することになります。

再就職手当を申請される皆様へ

赤字で記載いただいたのですが「一年の事業継続が分かる資料 →サーバーの利用規約+使用料領収書など」とわかりやすくしてくれました。

ちなみに、「一年の事業継続が分かる資料」以外の書類は、窓口で説明を受けながらその場で作成できる書類になります。

事前に要確認の「待機期間の満了」

退職前の調査でわかりにくかったのが「待機期間の満了」という項目で、「再就職手当のご案内」のパンフレットだと①と④を合わせた内容になります。

離職理由が自己都合の場合は、ハローワークに離職票を提出して「受給資格決定」した日から『7日+1か月』を過ぎてから開業準備をしないと支給要件を満たせなくなります

パンフレットには、わかりやすく図が出ていますが、申請前は本当にあっているのかとても不安でした。

ハローワークに離職票を提出して受給申請をすると、「離職票提出後の日程について」という書類をもらえるので、ざっくりとスケジュールが分かり、右列に「再就職手当要件として7/9まで紹介状が必要です」と記載されています。(画像の赤枠部分)

ただ、実際の流れがわかりにくいと思うので、僕の場合のスケジュールを記載しておきます。

5月31日 退職
6月3日 ハローワークに行って、離職票提出。「受給資格決定日」になります。(※)
6月9日 待機満了(最初の7日)
6月16日 コロナのため雇用保険説明会の代わりに「雇用保険説明会用DVD視聴」する。
7月1日 失業認定日でハローワークに行く(1回必須の「求職活動」は、「雇用保険説明会用DVD視聴」して対応。)
7月9日 再就職手当要件の満了
7月21日 個人事業主の開業届を税務署に提出(開業日は7月15日に設定)
7月21日 開業届を出したあと「開業届」のコピー(受領印あり)を持って、ハローワークに行き「事業開始の届け出」を提出する。+再就職手当の説明を受ける
7月26日 再就職手当の書類を郵送
8月19日 就業促進手当支給決定通知書が届いて、再就職手当を受給
離職票の提出が退職後3日になっていますが、子供の保育園の都合があって、前職の総務担当者に無理を言って、かなり早く対応してもらいました。(通常は数週間かかるかもしれません。)
というのも、退職後3ヶ月以内(当初は2ヶ月と言われました。)に、次の仕事もしくは開業をしないと保育園が退園となってしまうので、保育園のスケジュールとも調整が必要でした。

僕の場合、再就職手当要件の満了する前の、7月9日(受給資格決定日から7日+1か月)以前に開業準備などをしていると、その日が開業日(就職日)となってしまいます。

この場合、再就職手当要件を満たすことができなくなってしまうので、要注意です!!

ちなみに「開業準備」にあたるものは、ブロガー等の場合、新規でサーバーを借りたり、ドメインを取得したりなど、新事業のために契約したと見なされてしまうので取得日(契約日)が開業日(就職日)になるので、注意してください。

ハローワークへ行くタイミングについて

ハローワークへ「ハローワークに行き『事業開始の届け出』を提出する」日ですが、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を見ると「22 就職または事業を開始することが決まったときは?」の項目で、

【原則として、就職または事業(事業開始のための準備期間がある場合は準備)を開始する日の前日にハローワーク等に来所のうえ、失業認定申告書により就職の届け出を行い、失業認定を受けてください。

という記載があります。

完全に見逃していたので、「やってしまったかも?!」と思ってハローワークに電話で確認したところ、全く問題ありませんでした。

個人事業主の開業届は、日付をさかのぼって申請できるので、まぁ〜当然といえば当然なのかもしれなかったのですが、ちょっとビックリしたので念の為共有しておきます。

再就職手当関係提出書類

提出する書類は、先程も掲載しましたが「再就職手当関係提出書類」として、担当者がしっかり教えてくれます。

再就職手当を申請される皆様へ

僕の場合ですが、以下の4種類が必要になりました。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 再就職手当支給申請書
  • 自営開始届(原本)
  • 一年の事業継続の分かる資料(サーバーの利用規約+使用領収書など)

上記3つに関しては、ハローワークへ「事業開始の届け出」を提出する際に、窓口でもらいそのまま記入等した書類になります。

参考までにそれぞれ掲載しておきます。

「雇用保険受給資格者証」の裏面には、赤枠で示したように開業日が「就職」として記載されました。

したがって、別途準備するのは「一年の事業継続の分かる資料」のみになります。

ちなみに僕の住んでいる地域のハローワークの担当者に聞いてみたところ、今までにもブロガーやアフィリエイター、Youtuberの再就職手当の申請があったようです。最近増えてきているとも言っていました。
なので、サーバーやドメインの話もすんなりでしたし、動画関連だと放送局との制作契約書を利用したこともあったようでした。
退職前に調べていたときには、地域によって格差があるかもしれないという声も少し見かけたので、要確認してください。

「一年の事業継続の分かる資料」として提出したXserverの受領証

「一年の事業継続の分かる資料」として、教えていただいたのは「サーバーの利用規約+使用領収書など」ですが、領収書で利用期間が分からない場合は、利用規約などに支払いや利用期間が掲載されていると思うので、利用規約などを補足で提出する必要があるとのことでした。

ただ、僕はエックスサーバーを利用しているので、提出できる書類を確認したところ、受領書の中に「ご契約期間」の記載がありました。

ちなみに「エックスサーバーの受領書」は、管理画面にログインして、右上の「お支払い履歴/受領書発行」から

各項目の「詳細」をクリックすると

請求書と受領書がダウンロードできます。

受領書の品名部分に「ご契約期間」が表示されています。

確認時の契約期間が2021年10月末までだったので、念の為ですが早めに更新を行い、契約の期限が1年先以上の契約期間としました。

また、今回の事業のために新規で契約したものではないので、「お支払い履歴」の画面キャプチャーと3年分の受領書、請求書も提出してみました。

「一年の事業継続の分かる資料」の補足で、ドメイン契約情報も同封

そして念には念をですが、ドメインに関しても契約期間が分かるページのキャプチャーも取得・印刷して同封しました。

ドメインは、スタードメインのほうが見やすかったので、以下を同封しています。

「ご利用期限日」と「次回更新月」が記載されているので、サーバとは違い更新をせずに利用期限は1年先まで無い、そのままの状態にしました。

ただ一覧だけだと、なんか物足りなかったので「請求明細」のページもキャプチャーしました。

ステータス部分に「支払い済み」と出ているのもいいかなと。

これらの書類を、いただいた封筒にまとめて入れて(結構パンパンでした)特定記録郵便で送付しました。送料は300円でした。

ちなみに封筒に同封した送付状はこんな感じで、必須書類の他に一年の事業継続の分かる資料として「サーバーの使用料領収書(3年分)」と「ドメインの使用料領収書(2年分)」をいれることにしました。

最初の文章には、あえて、教えてもらったから諸々送付してますよ!(だからちゃんと支給してね!)とアピールしてみました(笑)

再就職手当の金額

再就職手当の額は、パンフレットの最初、赤枠の中に記載があります。

再就職手当の額(再就職手当のご案内)

再就職手当の額は次のとおりです。

就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。

支給日数を所定給付日数の

3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・基本手当の支給残日数の70% の額
(※就職日が平成29年1月1日前の場合は60%)

3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・基本手当の支給残日数の60% の額
(※就職日が平成29年1月1日前の場合は50%)

引用元:厚生労働省「再就職手当のご案内」、P1

自己都合で退職している場合は、3ヶ月の給付制限がかかっていると思うので、最短(7日+1か月)で個人事業主の開業をしている場合には、「3分の2以上残して早期に再就職」にあたるので、70%になると思います。

基本手当の金額は、各個人で変わるのでパンフレットの3ページ目に計算方法が出ているので、簡単に知ることができます。

再就職手当の計算方法

「雇用保険受給資格者証」は、離職票を提出して失業認定を受けた後にもらうので、「19.基本手当日額」と「20.所定給付日数」が確定すると、再就職手当の給付額も分かります。

ただ、パンフレットの中央部分に記載があるのですが、「再就職手当に係る基本手当日額には上限があります」となっており、60歳未満だと日額6,195円が上限になるそうです。

なので、支給日数が全部残っている場合に、所定給付日数が一番少ない「90日」で計算すると、、

6,195円 x 90日 x 70% = 390,285円

になりますね。

結構まとまった額なので、個人事業開始当初は助かります。

まだ、審査中で入金はされていないので、確定次第記事を更新します!

個人事業主の開業でも「サーバーの利用料領収書」を提出することで、雇用保険の再就職手当をもらうことが出来ました! のまとめ

再就職手当と聞くと、会社に就職しないとダメそうに聞こえますが、個人事業主の開業でも給付できることが分かりました。

ただ再就職手当を受給するためには、8つの支給要件を満たす必要があり、その中でも一番のネックとなる「1年を超えて勤務することが確実であること」という書類は、サーバーやドメインの利用料領収書で申請することができました。=>受給もできました!!

これから会社に所属するのではなく、個人事業主としてチャレンジしていく同志(笑)に向けて、少しでも参考になれば幸いです!

最後に、再就職手当を申請する際の注意点を記載しておきます。

あくまでも僕の経験をベースに記事を作成しているので、再就職手当を受給できる保証はできないため、自己責任の上、各所によく確認をしながら事を進めてください。

個人事業主の開業で、再就職手当を申請する際の注意点

  • 住んでいる地域のハローワークで、ブロガーやアフィリエイター、Youtuberの再就職手当の申請履歴があるか?(「1年を超えて勤務することが確実であること」の書類に影響するかもしれないので。
    僕は退職前に、電話で直接聞きました。「退職して個人事業主になろうと考えているけど、どんな書類が必要ですか?」って。)
  • スケジュールの確認。
    →最短は、離職票を提出してから7日+1ヶ月が経過してから個人事業の開業
  • 「1年を超えて勤務することが確実であること」に、何の書類を準備するか?離職前から準備できるか?
  • 子どもがいて保育園などに行っていると、そちらの要件があるかもしれないので、退職前に要確認

就業促進手当支給決定通知書が届いて、再就職手当を受給できました。

2021年7月末に、必要な書類を郵送してからどうなるかドキドキしていたのですが、1ヶ月経たないうちに特定記録郵便で、ハローワークから少し厚い封筒が届きました。

開けてみたら「就業促進手当支給決定通知書」が届いて、再就職手当を受給できました

就業促進手当支給決定通知書

支給決定日は、書類を郵送してから2週間ちょっとの期間で審査が終わっていたようです。

実際に封筒を受領したのは支給決定日の1週間後なので、口座に振り込まれるタイミングに合わせて郵送されているようですね。

そして封筒が少し厚かった理由は、「雇用保険受給資格者証」が同封されていたからでした。

裏面には8月12日の日付で、再就職手当が支給された記録が残っていました。金額は恥ずかしいから隠してみたのですが、、、右側に「上限額」という記載がありますね。

再就職手当受給時の雇用保険受給資格者証

「再就職手当の金額」で計算していたように、以下の上限額でした。

6,195円 x 90日 x 70% = 390,285円

ちなみに、実際の振込みがされていたのは、8月16日の日付になっていたので書類は余裕を持って送られてくるようです。

これで少しだけ心と生活に余裕ができたので、自分がやろうとしていることに集中ですね!

無事、就業促進手当支給決定通知書が届いて、再就職手当を受給できたので、参考になれば幸いです♫

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